ここではペット・動物関係の開業にとても重要な動物取扱責任者(どうぶつとりあつかいせきにんしゃ)についてより詳しく説明したいと思います。 動物(ペット)関係の仕事をするにあたって必要不可欠なものが
動物取扱業の登録
と
動物取扱責任者の選任
になります。
動物(ペット)関係の仕事とは、
ペットショップ、アニマルカフェ、ペットトリマー、ペットシッター、老犬老猫ホーム、
動物園、水族館、ペットショップ ネット通販・・・などなどあらゆる家庭動物(ペット)関係で
ペットシッターや出張ドッグトレーナーのように動物、もしくは飼養施設を持っていない場合も対象となります。
登録対象の動物
哺乳類・爬虫類・鳥
登録の対象とならないものもあります。
両生類、魚類、昆虫類、
畜産農業、試験研究用、などは規制の対象にはされていないようです(2018現在)
動物取扱責任者の登録がなければ営業できません。
動物取扱業の登録はどこで?
管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部で登録
動物取扱責任者の選任とは?
各事業所に常勤の職員一人を動物取扱責任者として配置します。
自らを選任することも可能です。
動物取扱業の登録・専任に必要な資格(条件)
どれか一つでも可能ですので以下のいずれかに該当するかチェックしてみてください。
① 半年以上の実務経験がある?
営もうとする種動物取扱業の種別と同一業種、もしくは関連があると認められた一部の業種で半年以上の実務経験
② 定められた動物、ペット専門学校、大学、短大、スクールなどを卒業している?
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について
1年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していることが必要です。
③ 定められた資格・ライセンスを持っている?
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
ペットを長年飼っていて、ペットの扱いになれた人でも
ペット関係の仕事をしたり、専門学校やスクールに通って専門的な勉強をしてきた人はなかなかいません。
そんな、全くの未経験者でも動物取扱業に登録する方法が
③の定められた資格やライセンスを取ることです。
これならペット開業に必要不可欠な
動物取扱業に登録
動物取扱責任者になる
に加えて、ペットの知識や技術を証明する資格がとれます。
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