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ペット開業の資格動物取扱責任者

動物取扱責任者とは?ふくろう先生

ペットショップ・ペットシッター・ブリーダー・ペットカフェ・ペットサロンなど、犬や猫など動物(ペット)を取り扱う仕事を開業する場合、動物取扱業の登録動物取扱責任者を必ず一人選任する事が義務付けられています。

2005年の動物の愛護・管理に関する動物愛護管理法の改正によって設けられました。

ペットショップやペットカフェのように直接動物を扱う店(施設)がない場合も動物取扱責任者は必須になります。

ペット・動物を取り扱う仕事とは?

以下のものが【動物愛護管理法 第一種動物取扱業者の規制を受ける業種】として定められています。

・販売
ペットショップ・ブリーダー・ブローカーなどペットの販売・繁殖・輸入
・保管
トリマー・ペットホテル・ペットサロン・ペットシッター等ペットを預かる業務
・貸出
ペットレンタル、ペットモデル・タレント犬など愛玩・撮影・繁殖などでペットを貸出
・訓練
ドッグトレーナー・ペットトレーニング等動物の訓練・調教
・展示
動物園、水族館、猫カフェ・動物ふれあいパーク・移動動物園・乗馬施設
ふれあいを目的とするアニマルセラピー等
・競りあっせん業
会場で行う動物のオークション等
・譲受飼養業
老犬・老猫ホームなど有償で動物を譲り受けて飼養する業務

【対象となる動物】
哺乳類、鳥類 爬虫類

【対象外になるもの】

※産業動物、実験動物は除外され、酪農家、畜産農家、養蜂家、競走馬の生産牧場や調教師などが対象外にあたります。

動物取扱責任者になるには?

動物取扱責任者になるには3つの条件のうち一つを満たしている必要があります。

3つの条件を簡単にまとめると、

  1. 自分が行う業種での半年以上の実務経験がある
  2. 決められたペット関連の専門学校・スクール(一年以上)を卒業している
  3. 決められた資格を取得していること

となります。

特に実務経験がなく、スクールも卒業していない場合一番早く費用もかけずに条件を満たすには3の決められた資格ではないでしょうか。

決められた資格の一例として

愛犬飼育管理士
公認訓練士
愛玩動物飼養管理士
トリマー
動物看護士
認定ペットシッター
家庭犬訓練士
小動物飼養販売管理士

等があります。

注意したいのが上記にあげたペット・動物を取り扱う仕事の業種によって必要な資格も変わってきます。

例えば、認定ペットシッター公認訓練士の資格はペットショップなどの販売業務は認められません。

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